まあ、
所得税法に書かれている事は読んだ上で、
会議に出席するための実費の交通費を貰うのに、
“
所得税”がかかって、
それが源泉されたえらく半端な数値の領収書(源泉分の金額に加算されてる)にサインするのって、
なんか違和感あるんだよ………
だって、たとえば 「迎車のタクシーを差し向けて、事務局で料金支払」 ったら、“経費” じゃね?
担当ブロ友さん、ど~よ?
私としては、 法律は、きちんと説明ができれば、どう解釈してもいい(罪にはならない)とりあえずの決め事
・・・・・・が、書かれているんだ、と 思ってるんだけども。